最低賃金と初任給の関係

「最低賃金」はパートさんなどの時給を決めるときに参考にするもので、正社員の給与とは関係ないものと思っていました。
社員の給与水準は全然上なんだからと。

しかし最近、状況が変わってきました。
今年の最低賃金の引き上げで、恥ずかしながら、私たちの会社の高卒新入社員の給与が引っかかってしまったのです。

今年10月に改定された県の最低賃金は829円
製造業の多くは、この「最低賃金」ではなく、業種ごとに決められた「特定最低賃金(特定最賃)」が適用されます。
私たちの業種は936円、12月15日、即日適用です。
ちなみにこの特定最賃、5年前は822円でしたから、5年で13.8%、114円上昇したことになります。

私たちの会社の高卒初任給は158,000円。
地方では他社と比べて悪くないのですが、これが特定最賃936円にわずかに届いていません。
給与水準は他社に遜色ないのに、特定最賃に抵触するのはなぜか。
「所定労働時間」が長いからです。
完全週休二日制になっていない中小製造業は、時給計算の分母である「所定労働時間」が大きいのです。
分母が大きいから時給は低くなってしまいます。
特定最賃が年々引き上げられ、中小製造業の高卒初任給が特定最賃に引っかかりやすい状況になっているのです。

それに関連するデータがあります。
厚労省の賃金構造基本統計調査の「平成30年企業規模別にみた初任給」。
それによると、高卒男子の初任給(全国平均)は、「大企業」167.0千円、「小企業」168.9千円。
このデータを初めて見たとき、「小企業」は知名度がない分、初任給を上げて人を集めようとしているのだと思いました。
しかし自社の初任給を修正する作業を通じて、この「大企業」と「小企業」の初任給の逆転は、「所定労働時間」の差によるものと思えてきました。

最低賃金引き上げは、「給与」だけの問題ではなく、「労働時間」の問題でもあるのです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)