税務調査官が重点チェックする「納品書」

10年ぶりに税務調査が来ました。
ゴールデンウィークまでの延べ7日間、少し長い調査でした。
 
結果、いろいろ指摘をいただきました。
その指摘事項について調査官と話をしていて、再認識したことがあります。
それは、「調査官は納品書を重点チェックする」ということです。
 
「納品書」は通常、納入業者が発行します。
複写の1枚を納入業者、1枚をこちらで保管します。
納入業者側には、納品を確認したこちらの担当者の受領印が押されています。
こちらが保管する「納品書」は、納入業者から請求書が来た時に、確認資料として使います。
請求書の内容が、「納品書」の内容とちゃんと合っているか。
この経理の基本的で大切な仕事には「納品書」が不可欠です。
しかし一度その確認作業が済むと、「納品書」は半ば用済み帳票になってしまいます。
見積りや請求書、領収書がメインで、「納品書」はサブな感じです。
 
税務調査官は違います。
一番大切なのは「納品書」なのです。
なぜなら、「納品」というモノが動いた事実を唯一証明する帳票だからです。
見積り・請求書・領収書は、モノの動きを証明していません。
調査官いわく、「請求書や領収書はいつでも作れる」とのこと。
納品書にはモノと日付と「担当者の受領印(納入業者側)があります。
これが取引の事実を証明する唯一のものという理由です。
もしこの「納品書」が偽造であれば、それはそれで大変な問題に発展します。
 
私たちの会社の調査でも、決算月の設備購入などで納品書を重点的にチェックされました。
減価償却資産を減価償却するための必須条件は、「事業の用に供している」ことです。
買っただけ、運び込んだだけでは償却できません。
調査官は納品書で納品日を確認し、実際に稼働していたかをチェックするのです。
 
私たちも、「納品書」にもっとスポットを当てる必要がありますね。

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