サービス残業排除を阻むもの

サービス残業排除を阻むもの

その昔、終業時間のチャイムと同時に、パタンと帳簿を閉じて、そそくさと退勤する社員は、「不真面目な社員」とみなされました。
仕事に対する情熱がない、愛社精神がない、協調性がない、向上心がない、と。

かといってそんな時代には、サービス残業が当たり前、残業代が満額支給されることはありませんでした。
しかし今はコンプライアンスが絶対の時代。
社員が1分でも残っていれば、会社は1分分(ぷんぶん)の残業代を支払うのが原則です。
この「1分」については、労働基準法にズバリ書いてあるわけではありません。
厚労省の通達にもありません。
書いてあるのは、労働問題を取り扱う弁護士さんや社労士さんの「労働者向け」サイトです。
「労働基準法には10分や15分といった短い残業時間を切り捨てていいとは書いてありません。だからみなさんは、1分単位で会社に残業代を請求できるのですよ」
と。

労働者側にそういう認識が広がる一方、中小企業では過去からの慣習をそのまま踏襲している会社がまだまだ多くあります。
例えば、日々の残業時間の30分未満を切り捨てたり。
これはダメです。
労働基準法の規定で切り捨てていいのは、1分単位の残業を月合計した時間の30分未満の部分だけ。
また、会社が残業の「事前承認制度」を取っているからといって、超過した残業時間を切り捨てる、のもダメ。
だからと言ってタイムカードだけ定刻に押させるのも絶対ダメ。
社員が勝手に残っていただけという会社の言い分も、労働訴訟では認められにくいでしょう。

中小企業にも総残業時間の管理は徹底されてきました。
次に徹底すべきはサービス残業の排除でしょう。
残業する日、しない日で仕事にメリハリをつけ、しない日は終業チャイムと同時に帰ってもらうのが一番です。
そう、冒頭の終業チャイムと同時に退勤する社員のように。
昔の「不真面目」が、今は「模範」です。

では、社員の定時退勤を促す一番有効な方法は何か。
それは管理職が終業チャイムと同時にノートパソコンをパタンと閉めて帰ることです。
管理職が、昔と同じ感覚で、定時に帰る社員を見てモヤモヤした気持ちになるようでは、サービス残業の排除には程遠いでしょう。